現行ルールの確認

query_builder 2024/06/05
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浜松市は平成19年4月に政令指定都市になりました。

それに伴いルールも変わっていきました。

知らないうちにと言うか、気づかないうちに変わっていたなんて事は良く聞きます。

その後、当事者になってから驚くことの無いようにアンテナを張っておくことも必要です。



今回は「大規模既存集落制度」と「市街地縁辺集落制度」の経緯です。



大規模既存集落制度とは、

浜松市の市街化調整区域に長年居住している方(またはその子)が、長年居住してきた指定集落への集住による地域コミュニティの維持を目的として制定され、都市計画法施行令及び市条例で規定。

持家がなく世帯を有している方を対象とし、居住している地域(連合自治会区)の中にある大規模既存集落内の土地に、自己専用住宅を建築できる制度です。 元々は、旧浜松市が市街化調整区域内にある21カ所の既存集落内に20年以上住んでいた人を対象に、持ち家がないことを要件として、同集落内に自己用住宅の建築を認めた制度。

この制度は、平成17年の市町村合併前に定めたもので、旧浜松市の市街化調整区域のみの適用となっていた。 その後、合併に伴い一部内容は見直されました。


見直し例) 建築基準法の規定では接道幅は2m以上あればよいことになっているものの、車を置くと人が通れないことや、不良宅地形成の防止を理由に接道幅を3m以上となった。


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市街地縁辺集落制度とは、

浜松市の市街化調整区域における開発区域等を定める条例第3条第1項第1号の規定により指定される法第34条第11号区域 浜松市が「大規模既存集落制度」の見直しと合わせて「市街地縁辺集落制度」を平成21年4月1日に施行。

大規模既存集落制度のように対象者に要件がない為、誰でも指定区域内の市街化調整区域に土地を購入し住宅を建築することができます。

*ただし、道路幅員4m(専用住宅の場合)、下水道利用などの一定の要件等あり


ルール(制度・法規等)はその時代に即して変化していきます。

ご自身の土地が、現行の制度に当てはまっているのか又は外れてしまっているかを確認をしてから売却・購入を検討していきましょう。


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